合併浄化槽補助金交付制度
交付の条件
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既存の汲取り便所・単独浄化槽からの改造であること。
(浄化槽法第5条に基づく申請のものであること。新築・一定規模以上の増築など建築確認申請が必要なものについては対象 外となります。) -
住宅用であること
(店舗などの併設の場合は住宅部分の床面積が50%以上あること。) - 処理対象人員が10人以下の浄化槽。
- 対象地域等、市が定めている条件に適合すること。
※補助金は設置する浄化槽の大きさ等により区分されます。
| 人槽区分 | 補助限度額 | 延床面積 |
|---|---|---|
| 5人 | 332,000円 | 130㎡以下 |
| 7人 | 414,000円 | 130㎡を超えるもの |
| 10人 | 548,000円 | 2世帯住宅 (トイレ・風呂が各2ヶ所以上あるもの) |
※上記は、府中市の場合の金額です。交付金額は設置する市町村により異なりますので当社にお問い合わせください。