介護保険利用の住宅改修
給付額
介護保険では、要支援の人も、要介護が1~5の人も共通で、住宅改修のための給付は、一生で上限20万円まです。
その1割に当たる2万円が、自己負担となります。
1度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて使うこともできます。
ただし、要支援、要介護認定区分が、3段階以上あがったとき (例:介護度1の人が4になった場合など) か転居した場合は改めて上限20万円までの給付を受けることができます。
適用範囲
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手すりの取付け
廊下、階段、トイレ、浴室、室内、玄関など、家の中に設置する手すりの他、外へ出るための外構手すりにも適用されます。 -
床段差の解消
敷居を取り除いたり、小さなスロープを付けて段差を解消します。保険給付額の範囲では実現が難しい場合もありますが、廊下や浴室全体の床位置を上げたり、廊下全体をゆるやかなスロープにする事で段差を解消する場合もあります。 -
滑り防止及び移動の円滑化等のための床の変更
滑りやすい床をフローリング材やユニットバス用の床材、固いジュータン材などに変更するときには適用されます。 -
引戸等への扉の取替え
開けにくくなっているドアを、引戸3枚引戸などに変更する場合に適用されます。 -
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を、洋式便器に取り替える場合に適用されます。 -
その他1~5に付随して必要となる工事